新型コロナウイルス感染症に係る貸付 (TEL0564-62-7171)
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
■緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
◆対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
◆貸出限度額
20万円以内
◆据置期間
1年以内
◆償還期限
2年以内
◆貸付利子・保証人
無利子・不要
■総合支援資金
緊急小口資金で生活の再建を試みてなお生活困窮の状態にある場合は、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
◆対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮
し、日常生活の維持が困難となっている世帯
◆貸出限度額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
◆据置期間
1年以内
◆償還期限
10年以内
◆貸付利子・保証人
無利子・不要
※詳しくは、こちらをご覧ください。