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The Kota Town Council of Social Welfare

新型コロナウイルス感染症に係る貸付 (TEL0564-62-7171)

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付

 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。

■緊急小口資金
 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
 ◆対象者
  新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
 ◆貸出限度額
  20万円以内
 ◆据置期間
  1年以内
 ◆償還期限
  2年以内
 ◆貸付利子・保証人
  無利子・不要

■総合支援資金
 緊急小口資金で生活の再建を試みてなお生活困窮の状態にある場合は、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
 ◆対象者
  新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮
 し、日常生活の維持が困難となっている世帯
 ◆貸出限度額
  ・(2人以上)月20万円以内
  ・(単身)月15万円以内
  貸付期間:原則3月以内
 ◆据置期間
  1年以内
 ◆償還期限
  10年以内
 ◆貸付利子・保証人
  無利子・不要

※詳しくは、こちらをご覧ください。


学業資金貸付(幸田町社会福祉協議会独自事業)

 幸田町社会福祉協議会の独自事業として、学業資金(学費、教材費、下宿費、生活費等)の貸付を行います。

◆対象者
 次の要件を全て満たす学生本人に対して貸付を行います。
 @学生本人又は当該学生の父母(父母がいない場合は、祖父母)若しくは当該 学生の親権者(親権者がいない場合は、未成年後見人)が幸田町に住所を有す るもの
 A4年制大学、短期大学、大学院、専門学校、高等専門学校等の教育機関(以下 「大学等」という。)に通学していること。
 B貸付事業の目的に照らして貸付の対象とするのが相当でないと認められる事 情がないこと。
◆貸出限度額
 学生一人あたり50万円以内(一人1回限り))
◆償還期限
 原則、大学等の卒業又は中途退学後5年以内
◆貸付利子
 無利子
◆保証人
 次の要件を満たす保証人が一人必要です。
 @学生が未成年者の場合は、当該学生の親権者
 A学生が成年者の場合は、当該学生の父母(父母がいない場合は、4親等以内の 親族)。ただし、当該学生の配偶者及び婚約者、未成年者、学生並びに債務整 理中のものを除く。
◆受付期間
 6月22日(月)〜11月30日(月) ※平日のみ