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The Kota Town Council of Social Welfare

貸出事業【問合せ】0564-62-7171

福祉車両貸出事業

福祉車両の貸出事業を行っています。スロープを使用し、車いすに乗ったまま車両の中へ。補助シートを使用すれば、車いすの人を含め4人までご利用いただけます。ぜひご利用ください。

  • 対象者
    幸田町在住の車いすを必要とする人で、運転者(運転免許証取得後6カ月以上経過している人)を確保できる人
  • 貸出期間
    原則最長3日間、1カ月4回まで
    *車両の貸出および返却は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。返却日が社会福祉協議会の休業日にあたる場合は、翌日の午前10時までです。


  • 利用料
    無料
    *返却時に燃料費として走行距離1qあたり20円を加算した金額を現金でお支払いください。

  • 申込み
    福祉車両を使用する日までに、幸田町社会福祉協議会へお申し込みください。
    *お電話にて事前に空車状況をご確認ください。仮予約をいたします。
    *貸出時に運転免許証をご持参ください。


器具貸出事業

在宅での生活の支援や地域での福祉活動に対して、器具の貸出を行っています。

  • 貸出要件
    次の要件のいずれかに該当した場合に貸し出しをします。ただし、貸出器具の中で、介護保険制度により要介護認定または要支援認定を受けた人で、福祉用具として借りることが可能な貸出器具については、原則として貸し出しできないものとします。また、貸出器具を個人の利益を得ることを目的に使用するときは同様の扱いとします。
    @ 使用される人が幸田町の居住者。
    A 幸田町に居住する方の親戚等が、幸田町に滞在し必要とするとき。
    B その他会長が貸し出しを必要と認めたとき。

  • 申請方法
    借用書に必要事項を記入のうえ、幸田町社会福祉協議会に申請してください。貸出器具の在庫の範囲内で貸し出すことができます。

  • 貸出期間
    原則として1カ月以内とし、特に必要と認められる場合は最高3カ月までとします。

  • 返却
    貸出器具を必要としなくなったとき、または、貸し出し期間が当初の貸出期間を終了したときは清掃し、速やかに返却してください。

  • 譲渡などの禁止
    貸出器具の利用者は、貸出器具の譲渡、転貸、および廃棄をしてはなりません。


貸出物品一覧(PDF形式)
器具借用書様式(PDF形式)